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飲食店営業許可・保険所手続き代行 【東京、神奈川、千葉、埼玉】

電話 044-789-8411 平日10:00~18:00

その他の申請事例example

このようなケースもご依頼を承っております

新規に飲食店営業許可等を申請する以外に、以下のようなケースでもご相談を承っております。営業許可を受けない業種で飲食店営業を行うと営業停止になり、場合によっては行政処分の対象になることもあります。当事務所では、お申込み後、お客様のご希望に即した許可取得のためのコンサルタントを提供しております。

事例 対応例
営業許可を取得している店舗を第三者に譲りたい/譲り受けた
(営業者の変更)

前営業者の許可では営業することができません。
(1)前営業者の営業許可廃止届
(2)新たな営業者名義の営業許可取得
が必要となります。いずれも手続きを代行していますのでご相談ください。

営業店舗を移転したい

(1)営業許可廃止届
(2)新たな営業許可取得
が必要となります。

親の飲食店を相続したい

ケースバイケースで必要な手続きが異なるため、詳細はご相談ください。

個人⇔法人の変更をしたい

新たに営業許可の申請が必要になります。

会社を設立する場合は「飲食店営業許可+会社設立」の同時プランを提供しておりますので、ご利用ください。

手作りジャムや菓子を自宅/ネットショップ販売したい

販売(テイクアウト)のみであれば「菓子製造業許可」が必要です。

自宅カフェを開きたい

既製品の菓子類や酒類以外の飲み物の提供だけであれば「喫茶店営業許可」になります。

調理を伴う食事類を提供したい場合は「飲食店営業許可」が必要になります。もしアイスクリームを出すなら、店内での飲食であれば「飲食店営業許可」のみでOKです。

パン屋を開きたい

自家製パンの販売には「パン製造業許可」が必要です。自家製サンドイッチは「弁当類製造許可」、牛乳を販売するなら「牛乳販売許可」、店にイートインコーナーを併設するなら「喫茶店営業許可」も必要となります。

屋台、自動車販売をしたい

クレープ屋やケバブ屋などの、車で移動して食品を調理加工および販売する場合は「食品営業自動車」が必要です(営業車以外で仕込み等行う場合は、別途営業許可の申請が必要)。

既製お弁当・パンの自動車販売の場合は「食品移動自動車」が必要です。


【お申込み】電話:044-789-8411 /FAX:044-789-8442