本文へスキップ

飲食店営業許可・保険所手続き代行 【東京、神奈川、千葉、埼玉】

電話 044-789-8411 平日10:00~18:00

飲食店開業の必要要件requirement

申請者の欠格事項に該当しないこと

以下のいずれかに該当する場合、不許可となりますのでご注意ください。

  1. 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 2 年を経過しないこと。
  2. 食品衛生法第 54 条から第 56 条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して 2 年を経過しないこと。
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前 2 号のいずれかに該当する者があること。

食品衛生責任者の設置

食品衛生責任者の資格者を営業店に1名以上置く必要があります。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、食品衛生管理者等の資格者、または保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会の受講修了者でなければなりません。

食品衛生責任者資格は一日講習ですが、受講希望日の予約が満員で取れないこともあり得るため、お早目にご予約を取られたほうが安心です。受講の詳細につきましては、最寄りの食品衛生協会にお問合せください(下記に掲載した以外の食品衛生協会でも大丈夫ですので、その場合はご自身でお調べください)。

飲食店の開業に必要な施設基準

各都道府県で、営業施設の基準や食品取扱設備の基準などが定められています。この基準を満たさないと保健所の許可がおりません。主な基準は以下の通りですが、細かい内容は都道府県によって多少異なることがあります。その他の基準については、個別にご案内いたします。

【営業施設の構造 基準】
場所 清潔な場所であること
建物 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造であること
区画 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
面積 取扱量に応じた広さであること
タイル、コンクリートなどの耐水性材料を使用し、排水がよく、清掃しやすい構造であること
内壁 床から最低1メートルまでは耐水性で、清掃しやすい構造であること
天井 清掃しやすい構造であること
明るさ 50ルクス以上であること
換気 ばい煙、蒸気等の排除設備を設けること
周囲の構造 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすいこと
ねずみ族、昆虫等の防除 ねずみ族や昆虫などの防除設備を設けること
保管設備 取扱量に応じた原材料、食品、添加物並びに器具及び容器包装を衛生的に保管することができる設備を設けること
計器類 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備えること。 また、必要に応じて計量器を備えること
洗浄設備 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置を備えること
更衣室 従業者の数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設けること
トイレ 便所(し尿浄化槽含む)は、作業場に影響のない位置及び構造とし、従事者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。 また、専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を設けること

【お申込み】電話:044-789-8411 /FAX:044-789-8442